毎年6月は厚生労働省が定める「外国人雇用啓発月間」です。外国人労働者を雇用する事業主の皆さまは、法令を遵守し、適切な雇用管理と職場環境の整備を行う義務があります。

以下に、厚生労働省および出入国在留管理庁の発行資料に基づき、事業主が遵守すべき重要なルールと実務のポイントをURL付きでまとめました。自社の体制確認にぜひご活用ください。

1. 外国人雇用状況の届出と在留資格の確認(必須義務)

外国人を雇い入れる際、および離職する際、すべての事業主(雇用保険非適用事業所を含む)にはハローワークへの届出が義務づけられています。

  • 外国人雇用状況の届出 氏名、在留資格、在留期間などを確認し、期限内にハローワークへ届け出る必要があります(特別永住者等を除く)。
  • 就労可否の事前確認 不法就労を防止するため、雇入れ時に必ず「在留カード」の提示を求め、在留資格や就労制限の有無を直接確認してください。

詳細な届出制度や手続きの流れについては、以下の厚生労働省パンフレットをご確認ください。

2. 偽変造在留カード対策の徹底(読取アプリの活用)

近年、目視だけでは判別が極めて困難な「偽変造在留カード」を使用した不法就労事案が発生しています。事業主が意図せず不法就労助長罪に問われるリスクを防ぐため、出入国在留管理庁が提供する公式アプリの活用が強く推奨されています。

3. 「外国人労働者雇用管理指針」に基づく職場環境の整備

事業主は、単に手続きを行うだけでなく、外国人労働者がその能力を最大限に発揮し、安全に安心して働ける環境を整える努力義務があります。

  • 労働条件の明示と適切な処遇 賃金や労働時間などの労働条件を明確にし、労働条件通知書等を交付してください(可能な限り母国語や平易な日本語を併記)。国籍を理由とした不利益な取扱いは禁止されています。
  • 労働災害の防止(安全衛生教育) 言語や習慣の違いによる労働災害を防ぐため、図記号や写真を用いた視覚的な安全教育を実施してください。
  • 相談体制の整備とハラスメント防止 職場内でのいじめやハラスメントを防止し、労働者が困ったときに相談できる窓口や担当者を配置してください。

雇用管理改善に向けた具体的な指針の全体像は、以下の厚生労働省資料をご確認ください。