こども家庭庁より「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(こども性暴力防止法)」が12月25日に施行される旨の案内がございました。
本制度は、こどもに対する性暴力を防止し、安全な教育・保育環境を整備することを目的としています。学校や認可保育所だけでなく、習い事や学習塾、スポーツクラブなど、児童を対象とする事業を行う関係事業者も対象に含まれます。
つきましては、会員事業者ならびに従業員の皆様におかれましては、内容をご確認いただき、必要な準備・周知を行っていただきますようお願いいたします。
詳細につきましては、下記のこども家庭庁Webサイトおよび別添資料・リーフレットをご参照ください。
■ 関連リンク
こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)|こども家庭庁
https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou