和8年(2026年)10月1日より、育児期間中の経済的支援を目的として、国民年金第1号被保険者を対象とした新たな「育児免除制度」が開始されます。
本制度の概要および主なポイントは以下の通りです。
制度の概要
- 対象者: 令和8年10月1日以降に1歳未満の子を養育する、国民年金第1号被保険者(自営業者、農業者、学生、無職の方など)の実父母・養父母。所得制限はありません。
- 免除期間: 子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料が免除されます。
- 実母の場合:産前産後免除期間に続く9か月間(※令和8年10月1日以降の期間に限る)。
- 実父・養父母の場合:子を養育することとなった月から1歳になる誕生日の前月まで(最大12か月間、※令和8年10月1日以降の期間に限る)。
- 年金額への反映: 免除された期間は、保険料を納付したものとして将来の老齢基礎年金の受給額に反映されます。
手続きについて
原則として、要件を満たした日以降に市区町村の国民年金窓口や年金事務所への届出、またはマイナポータルからの電子申請が必要です。 ※実母で産前産後免除の手続き済みの方など、一部届出が不要となる場合もあります。
制度の詳しい要件や手続きの流れにつきましては、以下の日本年金機構ウェブサイトおよび添付リーフレットをご確認ください。
■ 詳細・リーフレットはこちら(日本年金機構) 国民年金保険料の育児免除制度(日本年金機構)