近年、取引先を経由したサイバー攻撃が深刻化しており、自社のみならずサプライチェーン全体(取引先を含めた網羅的なネットワーク)でのセキュリティ対策が重要視されています。

こうした中、経済産業省より、発注者が取引先に対してセキュリティ対策を求める際の指針となる資料が公開されました。この資料では、独占禁止法や中小受託取引適正化法(取適法)との関係を整理し、どのような行為が「法的に問題とならないか」を具体的な事例とともに解説しています。

取引先との円滑なパートナーシップ構築と、安全な取引環境の維持のために、ぜひ内容をご確認ください。

1. 資料公開の目的

取引先へセキュリティ対策の強化を依頼する際、法律(独占禁止法や取適法)に抵触することを懸念して適切な要請が行えないケースを防ぐため、問題のない範囲を明確にすることを目的としています。

2. 資料の内容

・「問題とならない」ケースを想定した具体的な事例集 ・想定事例の内容を補足するための詳細な解説文書 ・法的な解釈の整理

3. 参考URL(経済産業省ホームページ)

詳細な資料およびガイドラインは、以下のリンクよりご覧いただけます。 https://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/partnership2.html

まとめ

サイバーセキュリティの向上は、企業としての信頼性を高めるだけでなく、安定した取引を継続するための基盤となります。本資料を参考に、取引先との適切な連携体制を検討してみてください。