令和8年1月1日より、これまでの下請法が改正され、新たに「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(通称:取適法)」が施行されました。
今回の改正は、昨今の物価高騰や労務費の上昇を踏まえ、中小受託事業者の利益をより強く保護することを目的としています。特に、これまで商慣行として残っていた「手形払い」や「一方的な価格決定」に対して、厳しいルールが適用されることになりました。
改正のポイント
- 一方的な価格決定の禁止 委託事業者(発注側)が協議に応じず、一方的に価格を据え置いたり決定したりすることが明確に禁止されました。
- 手形払いの原則禁止(現金払いの推進) 支払期日の短縮や、サイトの長い手形による支払いの是正が図られています。
- 取引適正化の商慣行の定着 中小事業者が適正な利益を確保できるよう、公正取引委員会による監視体制が強化されています。
リーフレットの配布について
公正取引委員会より、制度の要点を分かりやすくまとめたリーフレットが公開されました。自社の取引が法に基づいた適正なものか確認するため、ぜひご一読ください。
【資料ダウンロード】 令和8年1月1日から、「下請法」が変わりました!(PDF:公正取引委員会)