1. 法定雇用率の段階的引上げと対象企業の拡大
障害者に関係なく誰もが職業を通じた社会参加ができる共生社会の実現に向け、民間企業の法定雇用率および対象となる事業主の範囲が段階的に変更されます。
- 令和6年4月〜:法定雇用率 2.5%(対象:従業員40.0人以上の事業主)
- 令和8年7月〜:法定雇用率 2.7%(対象:従業員37.5人以上の事業主)
※毎年6月1日時点での障害者雇用状況をハローワークへ報告する義務があります。また、障害者雇用推進者の選任が努力義務とされています。
2. 除外率の引き下げ(令和7年4月実施)
障害者の雇用が困難であると認められる業種に対して適用される「除外率」が、各業種一律で10ポイント引き下げられました。これにより、これまで除外率が10%以下であった業種は除外率制度の対象外となっています。
3. 障害者算定方法の変更
雇用率における障害者のカウント方法について、以下の見直しが行われています。
- 精神障害者の算定特例の延長(令和5年4月〜):週所定労働時間20時間以上30時間未満の精神障害者について、雇入れからの期間等に関わらず1カウントとして算定可能です。
- 特定短時間労働者の算定開始(令和6年4月〜):週所定労働時間10時間以上20時間未満の精神障害者、重度身体障害者、重度知的障害者について、0.5カウントとして算定可能です。
4. 事業主向け支援策の強化(令和6年4月〜)
- 障害者雇用相談援助事業の開始:雇用管理に関する一連の相談援助を原則無料で受けることができます。
- 助成金の拡充・新設:加齢により職場適応が困難になった労働者への対応、専門職の配置、職場実習や見学の受入れに対する助成など、各種支援が強化されています。
詳細は、厚生労働省ホームページ「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について(https://www.mhlw.go.jp/content/001064502.pdf )」をご参照ください。